獣医師 南毅生 ブログ18
動物病院経営のはなし
今回は、広告の話をしたいと思います。
獣医医療法
獣医療に関する広告により、獣医療について十分な専門的知識を有しない飼育動物の飼育者等(以下「飼育者等」という)が惑わされ、不測の被害を被ること等を防止する観点から法第17条第1項の規定に基づき獣医師又は診療施設の業務に関しては、その技能、療法及び経歴に関する事項を広告してはならないこととされている。
上記の内容は、飼い主さんが正確に把握できる内容でないと広告してはいけないということになります。以下、広告可能と不可能の例です。
- 動物病院腫瘍科においてMRIを導入しました。
→ 技能、療法を直接広告しているわけではないので広告可能
- 動物用として承認されているX線CT装置の写真の掲載
→広告可能
(ただし、当該CTが特定可能となる販売名や型式番号が明示されているものは広告不可)
- MRIによる腫瘍診断を実施しています。
→ 腫瘍診断は技能、療法に該当するので広告不可
- ・動物用として未承認のX線CT装置の写真の掲載
→ 広告不可
このように、CTやMRI等の機器の名前を記載することは可能ですが、写真を記載する場合には動物用に認可されている機器のみ写真の記載が可能となります。
ただし、インターネットのホームページにおいては、写真の記載は可能となる可能性が高いです。なぜならば、URLを見る人が自分の意思で見に来るという不特性多数の人への提示ではないからです。
様々な情報を提示するにはおそらくインターネットのホームページでの記載が最も法的に問題がないと考えられます。ただし、何らかの飼い主を誘導する様な広告に関しては、顧問弁護士と相談の上、記載することをお勧めします。
動物病院の広告に関して、JCABINでは、先生方とこの様な内容を細かく話し合っています。興味ある方は、是非 登録してご参加ください。
文責
南 毅生